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  掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - 3【お知らせ(一般)】
 
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作成日

2010年7月20日

●「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」の一部改正について

 社会福祉士試験及び介護福祉士試験の受験資格について、厚生労働省より別添下段ファイルのとおり、一部改正の通知がありましたのでお知らせします。
 
1 主な改正内容
(1)相談援助業務の範囲の追加
  @「児童相談所」
   ・保育士
  A精神障害者地域移行支援特別対策事業を行っている施設
   ・地域体制整備コーディネーター及び地域移行推進員
  Bひきこもり対策推進事業における「ひきこもり地域支援センター」
   ・ひきこもり支援コーディネーター
  C地域生活定着支援事業における「地域生活定着支援センター」
   ・相談援助業務を行っている専任の職員
  Dスクールソーシャルワーカー活用事業に基づく教育機関
   ・スクールソーシャルワーカー
(2)介護等業務の範囲に係る事業の追加
  @障害者自立支援法第30条第1項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業   
  A非営利法人が実施する「障害者福祉サービス事業に準じる事業」のうち「児童デイサービス事業」


2 適用
  平成22年度に行われる社会福祉士試験及び介護福祉士試験から適用 

[掲示所管課:介護・福祉事業課(振興担当)]


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社会・援護局長通知(1744KB).pdf
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