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3【お知らせ(一般)】
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作成日
:
2008年5月26日
●減価償却資産の割増償却(「所得税法等の一部を改正する法律」等の公布)について
企業が就労継続支援事業所や特例子会社などの「障害者の働く場」への発注額を前年度より増加させた場合において、当該発注額の増加に応じて企業が有する減価償却資産の割増償却を受けることが可能となるものです。
詳細は下段添付ファイルを参照してください。
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厚生労働省通知文(99KB).pdf
発注促進税制パンフレット(442KB).pdf