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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 1【最新情報】
 
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作成日

2020年4月3日

●京都府レジオネラ症発生予防のための入浴施設の衛生管理に関する条例施行規則改正について

別添公報(3ページ掲載)のとおり、上記規則が改正されましたので周知します。
循環式浴槽を使用の施設におかれては、改正点を踏まえて法令遵守に努めて頂きますようお願いします。



1 改正の経緯
令和元年9月19日厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知により「公衆浴場法第3条第2項並びに旅館業法第4条第2項及び同法施行令第1条に基づく条例等にレジオネラ症発生防止対策を追加する際の指針について」(平成14年10月29日健発第1029004号厚生労働省健康局長通知)が廃止され、公衆浴場における衛生等管理要領等(平成12年12月15日生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)が改正されたことに伴い、所用の改正を行った。

2 規則の改正の概要
 (1)水質基準等の改正(第3条関係)
@浴槽水の水質基準及び検査方法
A原水等の水質基準及び検査方法
 
 (2)塩素消毒の基準の改正(第4条関係)
@遊離残留塩素濃度の基準改正
Aモノクロラミン消毒の追加

3 施行期日
  令和2年4月1日

【掲載課 高齢者支援課 事業所・福祉サービス担当】


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京都府公報号外第15号.pdf