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作成日

2017年4月11日

●「登録喀痰吸引等事業者」実地研修についての指針(指導看護師用)の修正について

厚生労働省から別添のとおりQ&Aの送付があり、平成28年12月作成の「登録喀痰吸引等事業者実地研修についての指針(指導看護師用)」の内容を修正しましたので、お知らせします。
<主な修正内容>
「登録喀痰吸引等事業者」においては、介護福祉士に実地研修を実施する前提として、喀痰吸引等研修の基本研修や医療的ケア研修を受講したことを、養成機関の証明書など書面で確実に確認すること。また、EPA介護福祉士や医療的ケア導入前の福祉系高校卒業生など、基本研修又は医療的ケアを修了していない者に喀痰吸引等を行わせる場合には、登録研修機関での研修を受講させること。

[掲載担当課:介護・地域福祉課 法人・事業者指導担当]


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