第3回 基準の適用範囲の一元化
新基準(素案)における主な改正点

(ここに注目!)
 一元化された新・法人会計基準(素案)では、収益事業までも含めた社会福祉法人が行うすべての事業を適用対象とすることとなった。現在適用されている各種の会計基準では、これまでの運用でさえ実質的な一元化ができなかったように、計算方法、財務諸表上の表示方法、勘定科目の名称や意味内容など、微妙に違う取り扱いがなされている。今後示されるであろうより詳細な素案に注目したい。
 さらに、意外に忘れられがちなのだが、社会福祉法人といえども、収益事業をはじめ、いくつかの事業については、法人税等の課税となる事業も含まれている。その意味で、今後の詳細な詰めの中では、税務上の要請も踏まえた設計になる側面もあるかもしれない。


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