Q質問
本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(T)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。 |
A回答
本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(T)を算定する場合、本体施設とショートステイそれぞれを担当する常勤の看護師が定められていることが必要であるが、ショートステイを担当する常勤看護師が、ショートステイにおける業務に支障のない範囲で本体施設における業務に従事することを妨げるものではない。本体施設を担当する常勤看護師がショートステイの業務に従事する場合も同じ。 |
21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 〔79〕 |
QA09-084 |