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用語集

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(コウレイシャショウガイシャトウノイドウトウノエンカツカノソクシンニカンスルホウリツ)
高齢者や障害者等の移動上および施設の利用上の利便性、安全性の向上の促進を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする法律。「バリアフリー法」とも呼ばれる。従来の交通バリアフリー法とハートビル法を一本化し、旅客施設、特定建築物(学校、病院、劇場、ホテル、老人ホーム等)、建築物特定施設(出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレ、敷地内の通路等)、都市公園、ホテルなどについて、高齢者や障害者等が移動等を円滑に行えるようにするための基準が定められている。また、2018(平成30)年の改正では、建築主等によるバリアフリー情報の提供、地方公共団体による条例制定の推進なども盛り込まれた。
監修者
山本雅章静岡福祉大学福祉心理学科特任教授/調布市社会福祉事業団業務執行理事