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用語集

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(シンシンソウシツトウノジョウタイデジュウダイナタガイコウイヲオコナッタモノノイリョウオヨビカンサツトウニカンスルホウリツ)
精神障害のために善悪の区別がつかないなど刑事責任を問えない状態(心神喪失または心神耗弱の状態)で、殺人、放火などの重大な他害行為を行った人に対して、必要な観察・指導を行うことにより、その病状の改善と再発の防止を図り、社会復帰を促進することを目的とした法律。「医療観察法」とも呼ばれる。
監修者
山本雅章静岡福祉大学福祉心理学科特任教授/調布市社会福祉事業団業務執行理事