サービス種別
|
質問
|
発出時期
|
文書番号等
|
共通
|
実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの助成金と 同様、返還する必要があるのか。
|
平成24年8月31日
|
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について
|
共通
|
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の 算定要件として、福祉・介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県知 事等に提出することとなっているが、当該要件を満たしていることを証する ため、計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は、(介護給付費等 の算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別 途に)「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。
|
平成24年8月31日
|
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について
|
共通
|
基金事業では、賃金改善は複数の給与項目で実施できたが、加算にお いても同様に取扱うのか。一時金で改善してもよいのか。
|
平成24年8月31日
|
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について
|
共通
|
加算は、事業所ごとに算定するため、福祉・介護職員処遇改善加算の 算定要件である福祉・介護職員処遇改善計画書や実績報告書は、(法人単位 ではなく)事業所ごとに提出する必要があるのか。
|
平成24年8月31日
|
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について
|
共通
|
福祉・介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県 内の複数事業所を一括で作成する場合など、どの様式で届け出ればよいか。
|
平成24年8月31日
|
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について
|
共通
|
平成 24 年度から新たに障害福祉サービス事業所等を開設する場合も加 算の算定は可能か。
|
平成24年8月31日
|
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について
|
共通
|
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、 利用料には反映されるのか。
|
平成24年8月31日
|
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について
|
共通
|
基金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部 の福祉・介護職員を対象としないことは可能か。
|
平成24年8月31日
|
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について
|
共通
|
福祉・介護職員処遇改善助成金を受けておらず、平成 24 年4月か ら新規に福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定する事業所について、 国保連からの支払いは6月になるので、賃金改善実施期間を6月からとする ことは可能か。
|
平成24年8月31日
|
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について
|
共通
|
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧及び障害児通所・入所給付 費の算定に係る体制等状況一覧における福祉・介護職員処遇改善加算及び福 祉・介護職員処遇改善特別加算は、期日までに提出は必要か。また、必要な 添付書類はなにか。
|
平成24年8月31日
|
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について
|
共通
|
平成 24 年当初の特例で福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受 けていた事業所は、福祉・介護職員処遇改善加算ではどの様にみなされるの か。福祉・介護職員処遇改善事業による助成金と要件を変更する場合や加算 の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必要か。
|
平成24年8月31日
|
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について
|
共通
|
空床利用型や併設型の短期入所事業所であって、特別養護老人ホ ムや療養介護、障害児入所施設でサービスを提供した際の加算率の取り扱 い如何。
|
平成24年8月31日
|
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について
|
共通
|
賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。
|
平成24年8月31日
|
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について
|
共通
|
医療連携体制加算(V)については、看護職員が介護職員等にたんの 吸引等に係る指導のみを行った場合に、看護職員1人1日当たり算定され るよう設定されているが、事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数い る場合、事業所はどのように請求すればよいか。
|
平成24年8月31日
|
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について
|
共通
|
加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのように取扱うのか。 また同様に、利用者負担の1円未満はどのように取扱うのか。
|
平成24年8月31日
|
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について
|