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QAコード順

QACode発出日付カテゴリー質問
15207/08/201605:就労準備支援事業就労支援のための合同面接会や合同説明会などのイベントの開催や、就労支援のためのキャリアカウンセラーの配置など、自治体における既存の就労支援の取組について国庫補助の対象となるか。また、就労準備支援事業の対象とならない場合、他の法定事業の対象となるか。
15307/08/201605:就労準備支援事業@就労準備支援事業の利用者が、途中で生活保護を受給するに至った場合、支援は打ち切りになるのか。A生活保護受給者に対する支援との一体的実施を行う場合、両事業を一括して、同一の事業者に委託することは可能か。B補助金の取扱いなどを示してほしい。
15407/08/201605:就労準備支援事業就労準備支援事業と被保護者就労準備支援事業を一体的に実施し、同一業者への委託を考えているが、一本で契約することは可能か。
15507/08/201605:就労準備支援事業日払いの仕事の相談が多いが、情報提供することは可能か。
15607/08/201605:就労準備支援事業法施行後、就労準備支援事業を実施しない自治体において、生活保護受給者向けの同様の事業を実施している場合は、それを生活困窮者にも利用させることは可能か。
15707/08/201605:就労準備支援事業就労準備支援事業と非雇用型の就労訓練事業の対象者が同じように見受けられるため、どちらの事業につなげばよいか判断に苦慮する。就労準備支援事業、非雇用型の就労訓練事業、雇用型の就労訓練事業という流れになるのか。
15807/08/201605:就労準備支援事業事業費を財源として、就労準備支援事業の利用者に工賃や交通費等を支出することは可能か。また、利用者について労災保険に代わる保険に加入させる場合の費用はどうか。
15907/08/201605:就労準備支援事業合宿型の場合、一定期間の集団生活となるため健康状態の把握等が不可欠であり、事業参加にあたり対象者に健康診断を受診させることとしているが、生活困窮者の場合は健康診断の受診に係る費用を支出できない者も多い。利用者の健康診断に係る費用を事業費から支出してもよいか。
1607/08/201601:制度全般都道府県が実施する任意事業については、市町村域分も実施可能と理解しているが、ある市町村が同一事業を実施した場合、都道府県は、その市町村域分も含めて実施可能か。
16007/08/201605:就労準備支援事業モデル事業では、職場体験等の受入に協力した企業・団体に対する謝礼として「報償費」も対象となっているが、法施行後も対象となるか。
16107/08/201605:就労準備支援事業就労準備支援事業においては有期の支援が想定されているが、就労に至らないケースについての延長は可能か。また、同一人物への再支援は可能か。
16207/08/201605:就労準備支援事業就労準備支援事業の支援の実施期間は最長で1年となっているが、対象者の状況に応じて短縮は可能か。
16307/08/201605:就労準備支援事業就労準備支援事業の対象者として想定されるニートやひきこもりで生活保護を受給していない方は、親の資産・収入で生活している方がほとんどであると思われるが、資産収入要件を世帯単位で確認する場合、こうした方々を支援できないのではないか。また、資産や収入はいつの時点のものを確認するのか。
16407/08/201605:就労準備支援事業生活保護では、同一の住居に居住し、生計を一にしている者を同一世帯として世帯認定を行うが、生活困窮者についても同様の考え方でよいのか。もしくは、扶養義務関係があるかどうかで判断することになるのか。
16507/08/201605:就労準備支援事業障害者については、障害者総合支援法による就労支援と新法による就労支援のどちらを優先するのか。
16607/08/201605:就労準備支援事業就労準備支援事業の利用に際し、本人に支援を受けることの同意や資産・収入の状況に関する申告をいただくことなるが、何らかの理由でこれらが得られない場合、地域若者サポートステーションに引き継ぐことは可能か。 
16707/08/201605:就労準備支援事業就労準備支援事業において就労体験中の利用者が災害を被った場合の補償についてどのように考えているか。また、利用者が就労体験中に受入先の協力事業所に損害を与えた場合の取扱いについてはどのように考えているか。
16907/08/201605:就労準備支援事業就労意欲の喚起を行う段階では、訪問による個別の対応が効果的であると考えるが、就労準備支援事業において訪問支援を行うことは可能か。
1707/08/201601:制度全般新法対応のために福祉部(福祉事務所)に新たな課を設置する予定。その際の留意事項はあるか。
17007/08/201605:就労準備支援事業就労準備支援事業において、就労体験を行う場合、就労訓練事業の認定を受けた事業者以外の事業者を協力事業者として活用することは可能であるか。
17107/08/201605:就労準備支援事業住居確保給付金については、法で不正利得の徴収について定められているが、一時生活支援事業及び就労準備支援事業の利用にあたり、資産等について虚偽の報告を行った場合、支援に要した費用を徴収することになるのか。
17207/08/201606:一時生活支援事業他ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(「ホームレス特措法」)との関係如何。
17307/08/201606:一時生活支援事業他一時生活支援事業は、任意事業であるため、全国的に見ると実施する自治体と実施しない自治体が存在することになる。このため、住居を喪失した生活困窮者が、その居住している市町村において当該事業を実施していない場合には、当該市町村において生活保護を適用することや、当該生活困窮者が一時生活支援事業を実施している他の自治体(主に大都市自治体)に流れてしまうことが想定される。
後者の場合には、本来、一時生活支援事業を実施すべき自治体が実施しないことにより、その負担・責任が他の自治体に転嫁されることになり、不公平が生じることにつながると考えられる。
このような弊害が生じないように、厚生労働省から各自治体に対して、地域の生活困窮者の実情を十分鑑みた上で、任意事業にも取り組むように指導・徹底できないか。
17407/08/201606:一時生活支援事業他一時生活支援事業や自立相談支援事業のうちホームレスの巡回相談に相当する事業を実施するに当たって、都道府県内におけるホームレスの分布が政令指定都市、中核市に集中している場合、効率的に実施するため、都道府県において政令市・中核市を除くエリアを広域的に実施する方法や管内の複数市町村が共同で事業する方法は可能か。
17507/08/201606:一時生活支援事業他一時生活支援事業は、現行のホームレスの緊急一時宿泊事業(シェルター事業)が移行するものであるので、活用可能な施設として、旅館やアパート等の一室を借り上げて実施する方法が考えられるが、このほか救護施設・更生施設、養護老人ホーム、障害者支援施設等の空き定員を活用して実施することも可能か。
17607/08/201606:一時生活支援事業他現在、ホームレス対策として実施している各事業と新法との関係如何。
17707/08/201606:一時生活支援事業他応答集問124において、「一時生活支援事業の経費は衣食住を対象とするものであり、相談員の配置に係るものは含まれておらず、自立相談支援機関の相談員が必要に応じて支援を実施する」とあるが、一時生活支援事業の施設の維持管理・食事の提供等にあたる職員の人件費は補助対象と考えてよいか。
17807/08/201606:一時生活支援事業他現在、ホームレス等貧困・困窮者の「絆」再生事業の中で実施している巡回相談指導等事業についても、「生活困窮者一時生活支援事業」の一事業として実施されると理解してよろしいか。
   また、その場合の市で嘱託職員を採用している場合の経費についても、生活困窮者自立支援法第9条に規定される額が国から負担されると理解してよろしいか。
17907/08/201606:一時生活支援事業他ホームレスは最低限度の生活を送ることができないと考えられるが、生活困窮者に含まれるか。
1807/08/201601:制度全般第2のセーフティネットと福祉事務所の関係についてどのように考えているか。新制度による窓口等を福祉事務所内に設置することについて問題はないか。
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