財務諸表等電子開示システムQ&A トップ
システム操作
(都道府県・所轄庁)
(都道府県・所轄庁)
問2)
財務諸表等入力シートの入力内容で軽微な修正があった場合であっても、所轄庁から所轄法人に差戻しのうえ、当該法人に修正入力させる必要があるのか。 |
答2)
財務諸表等入力シートの入力につきましては、基本的には社会福祉法人が財務諸表等の内容を入力のうえ、所轄庁に届出するものと考えております。 しかしながら、財務諸表等入力シート中の現況報告書等において、軽微な修正が生じる場合などを想定し、所轄庁で修正できる機能を用意しております。 なお、入力内容の修正の是非については、所轄庁の裁量によるものと考えます。 ご不明な点などがございましたら、お手数ですが、所轄庁さま専用の財務諸表等電子開示システムヘルプデスクまで、お問い合わせください。 ◆所轄庁さま専用のお問い合わせ先◆ 独立行政法人福祉医療機構 財務諸表等電子開示システムヘルプデスク 電話03-3438-0299 |
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