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診療所

19床以下の医療機関

医療法に定められている施設で、医師や歯科医師が、公衆、特定多数の人のために医療行為を行う場所で、患者を入院させるための施設を有しないもの、また19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいいます。入院施設のないものを無床診療所、入院施設のあるものを有床診療所といいます。

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