WAMNETロゴ
助産所

助産の業務を行う施設

医療法に定められている施設で、助産師が公衆、特定多数の人のために助産業務を行う場所で、妊婦、産婦または褥婦10人以上の入所施設を有してはいけないことになっています。

表示モード:

  1. スマートフォン
  2. PCサイトはこちら