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短期入所

もしもの時だけでなく、介護者の休息のためにも

自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害のある方に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。
このサービスは、介護者にとってのレスパイトサービス(休息)としての役割も担っています。

対象者

福祉型(障害者支援施設等において実施)

(1) 障害支援区分が区分1以上である方
(2) 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する児童

医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)

遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等

サービスの内容

障害者支援施設や児童福祉施設などで次のようなサービスを行います。

  • 入浴、排せつ、食事、着替えなどの介助
  • 見守りや、その他必要な支援

利用料

  • 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費、光熱水費などについての実費負担があります。

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