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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印放課後等デイサービス
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質問

重症心身障害児(者)通園事業から生活介護に移行する場合、送迎は
どうなるのか。

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回答


○ 障害福祉サービスの報酬の中で、新たに送迎加算を創設することとしてお
り、算定要件を満たせば、加算の対象となる。
○ 加算の算定要件は、1回の送迎につき平均 10 人以上が利用し、かつ、週
3回以上の送迎を実施している場合。
あわせて、利用定員が 20 人未満の事業所にあっては、平均的に定員の
50/100 以上が利用している場合に算定可能とする。
○ また、障害程度区分5、6又はこれに準ずる者(一定以上の行動障害を有
する者又はたんの吸引等を必要とする者)が 60/100 以上いる場合には、さ
らに 14 単位/回が加算される。
* 障害程度区分の認定を受けていないものであって、障害程度区分5に相当する報酬を算定する者を含む。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問112

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-255
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