カテゴリー | QACode | 日付 | 質問 |
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01:制度全般 | 1 | 07/08/2016 | 生活困窮者については、法上「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」とされているが、その具体的な範囲如何。自治体間で取扱いに差が生じないよう明確に示すべき。 |
01:制度全般 | 10 | 07/08/2016 | 新法では生活保護法第19条第4項や身体障害者福祉法第9条第9項のような委任規定を持たないが、地方自治法第153条の規定による委任が可能ということでよいか。 |
01:制度全般 | 11 | 07/08/2016 | 町村部における支援ニーズを考慮すれば、個々に事業を実施するよりも、広域的な支援体制を構築した方が、より効率的・効果的な事業運営が可能になると考えるが、都道府県が医療圏域単位で中核となる市にのみ相談支援員を配置し、他の市町村とは連絡員によって必要に応じて連携を図る体制を構築することは可能か。 |
01:制度全般 | 12 | 07/08/2016 | 自立相談支援事業など法に規定する事業に従事する者の兼務についての考え方を示されたい。 |
01:制度全般 | 13 | 07/08/2016 | 小規模の自治体が単独で事業を実施する場合、相談件数が少ないと考えられることから、新たに相談支援員等を雇わなくてよいか。 その場合、主任相談支援員、相談支援員、就労支援員の3職種を兼務することでよいか。また、自立相談支援事業に従事する相談支援員等が家計相談支援事業や他の事業の相談員等と兼務する場合、どのように費用を処理すればよいか。 |
01:制度全般 | 14 | 07/08/2016 | 小規模な町村では相談件数が多くないことも想定されるため、都道府県から町村に自立相談支援事業等を委託し、町村職員が業務を行う方が効率的な場合もあると考えられるが、この場合に正規職員以外の人件費等を支弁することは可能か。 |
01:制度全般 | 15 | 07/08/2016 | 町村が単独で、または、複数の町村が共同体として実施主体になることは可能か。可能である場合、福祉事務所を設置していない町村は法に基づく事業の実施権限を有していないため、地方自治法に基づく事務処理の特例条例を定め、都道府県の権限を委譲するなどの手続が必要となるのか。 |
01:制度全般 | 16 | 07/08/2016 | 都道府県が実施する任意事業については、市町村域分も実施可能と理解しているが、ある市町村が同一事業を実施した場合、都道府県は、その市町村域分も含めて実施可能か。 |
01:制度全般 | 17 | 07/08/2016 | 新法対応のために福祉部(福祉事務所)に新たな課を設置する予定。その際の留意事項はあるか。 |
01:制度全般 | 18 | 07/08/2016 | 第2のセーフティネットと福祉事務所の関係についてどのように考えているか。新制度による窓口等を福祉事務所内に設置することについて問題はないか。 |
01:制度全般 | 19 | 07/08/2016 | 新制度の窓口と生活保護の面接相談窓口を一体的に運用する場合において、面接相談の過程で利用者が生活保護の申請意思を示された際、改めて別の窓口を案内することは、利用者に手続きの負担を無用に強いることになりかねないため、その窓口において生活保護の申請を受けることが望ましいと考えるが、可能か。 |
01:制度全般 | 2 | 07/08/2016 | 経済的困窮の判断は、個人単位か世帯単位か。 |
01:制度全般 | 20 | 07/08/2016 | 生活保護の窓口と併設した場合、特に初期の相談においては明確に対象者を区分できない場合が多いと想定されるが、職員の人件費等の区分はどのように考えればよいか。 |
01:制度全般 | 21 | 07/08/2016 | 生活保護法上の他法他施策の活用、能力活用の要件との兼ね合いは生じるか。 |
01:制度全般 | 22 | 07/08/2016 | 他法他施策で類似する事業が既に実施されている場合について、生活保護制度のような補足性は働くのか。 |
01:制度全般 | 23 | 07/08/2016 | 直営で各事業を実施する場合、自治体の正規雇用職員に係る人件費は国庫負担(補助)の対象とはならないが、生活保護のケースワーカーの人件費のように、交付税措置の対象となるのか。または国庫負担(補助)の対象となる経費の自治体負担(1/4など)に対してのみ交付税措置されるのか。 |
01:制度全般 | 24 | 07/08/2016 | 生活保護受給者、ホームレス、障害者、若年無業者、ひとり親家庭等に対する既存の施策との棲み分けや適用の優先順位をお示しいただきたい。 |
01:制度全般 | 25 | 07/08/2016 | 地域若者サポートステーション事業と新制度との関係はどのようになっているのか。 |
01:制度全般 | 26 | 07/08/2016 | 他法や既存の制度との連携について、例えば、「生活困窮者支援制度最新情報22(サポステとの関係)」のような通知を発出する予定はあるか。 自立相談支援機関が総合調整役を担う場合に、円滑な活用に向けて、必要と思われるので検討していただきたい。 |
01:制度全般 | 27 | 07/08/2016 | 法による自立相談支援事業の対象者について、「相談事業の性格上、資産・収入に関する具体的な要件を設けるのではなく、できる限り幅広く対応することが必要」としながらも、若者に関しては、地域若者サポートステーション事業との関係の中で、「現時点では困窮していない世帯に属する若者は支援の対象には含まれない」としているが、困窮状態の具体的な把握方法についての考え方をお示しいただきたい。 |
01:制度全般 | 28 | 07/08/2016 | 自立相談支援事業には資産・収入要件は設けられていないが、自治体の人員等の配置状況において、自治体独自で相談対象者を限定するための資産・収入要件を設けることは可能か。 |
01:制度全般 | 29 | 07/08/2016 | 生活保護受給者向けの「切れ目のない就労・自立支援とインセンティブの強化」の方針において、保護脱却後の取組として示されている「新法に基づく自立支援相談機関」との連続的支援をどのように行うのか、内容を具体的に説明しほしい。 |
01:制度全般 | 3 | 07/08/2016 | 支援の申請をした者に対する資産・収入の調査はどの程度まで必要か。調査が必要な場合、調査権限はあるのか。 |
01:制度全般 | 30 | 07/08/2016 | 新法の各事業は第二種社会福祉事業に位置づけられるか。また、その場合は、届出や指導監督についてどのような取扱いになるか。 |
01:制度全般 | 31 | 07/08/2016 | 社会福祉法人が住居確保給付金の支給を除く法に基づく各事業を行う場合、各事業は社会福祉法上の公益事業に該当するものと考えるが如何か。 |
01:制度全般 | 32 | 07/08/2016 | 本法に規定される各事業を実施するにあたり、福祉事務所を設置する自治体ごとに規則・実施要綱等を定める必要はあるか。 |
01:制度全般 | 33 | 07/08/2016 | 各事業で使用する帳票類は、国で統一の様式を作成するのか。それとも各自治体がそれぞれ作成し、施行細則等で定めることとなるのか。 |
01:制度全般 | 34 | 07/08/2016 | 省令等で、@文書の保存期間やA身分証明書の規定をする予定はあるのか。 |
01:制度全般 | 35 | 07/08/2016 | 委託の仕様書等のひな形を作成する予定はあるか。 |
01:制度全般 | 36 | 07/08/2016 | 委託先等に統計報告を依頼する必要があることから、実績報告の様式を早急にお示しいただきたい。 |