生活困窮者自立支援関連情報 |
生活保護受給者向けの「切れ目のない就労・自立支援とインセンティブの強化」の方針において、保護脱却後の取組として示されている「新法に基づく自立支援相談機関」との連続的支援をどのように行うのか、内容を具体的に説明しほしい。 |
答)
○ 生活保護から脱却した者が必要に応じて本制度を利用できるよう、自立相談支援機関は福祉事務所と日頃から連携体制を整えておくことが必要であり、これは本人への継続的な支援の観点からも大切である。○ 福祉事務所は、保護脱却が見込まれる者に対し本制度の紹介を行いつつ、本人が支援の継続を望む場合は保護脱却後に、適切に自立相談支援機関につなぎ、自立相談支援機関は、適切なアセスメント等を踏まえてプランを策定し、本人の状況に応じた各種支援を包括的に提供することにより、自立を継続的に支援をすることとする。○ なお、福祉事務所は、これまでの本人への支援状況等を自立相談支援機関と共有するために、個人情報の共有について本人の同意を得ておくことで円滑な支援を行うことができると考えている。 |
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