社会福祉施設職員等退職手当共済制度 よくある質問集

職員が業務上の死亡により退職する場合の手続き方法を教えてください。 |

職員が業務上の死亡により退職する場合、以下の書類が別途必要となります。 ≪退職届情報を登録する際の必要書類≫ 1.共済契約者が発行する「現認証明書」(事務取扱要領様式10-3号) 2.「死亡診断書」(写) 3.「葬祭料の支給決定通知書」(写)または「第三者行為災害届」(写)(労基署受理のもの) ≪請求者情報を登録する際の必要書類≫ 請求者となる遺族の方(受給権者)がどなたになるかによって、必要書類が変わってきますので、以下の資料をご確認ください。 また、受給権者によって以下の様式が必要となりますので、ご確認ください ≪手続き方法≫ まず、退職手当共済システムにログインしていただき、ホーム画面の左上にある三本線の「三」のマークを押下し、「従業状況の登録」にて該当職員の退職(予定日)日を入力してください。 次に、再度、ホーム画面の左上にある三本線の「三」のマークを押下し、「退職した職員のお手続き」を押下すると、先ほど、退職(予定)日を入力した職員が表示されていますので、右端にある「退職情報登録」ボタンを押下し、退職者情報を入力してください。 入力項目の「退職理由」では、「業務上の傷病又は死亡による退職」を選択してください。 次の項目の「退職手続きの理由」では「死亡による退職」を選択してください。 その後、上記の≪退職届情報を登録する際の必要書類≫を添付する画面がありますので、添付してください。 以降は、普通退職の場合と変わりませんので、画面指示に従って入力し、機構へ提出してください。 退職者情報登録後に表示されたQRコードを受給権者にお渡しいただき、受給権者はスマートフォン又はPCでQRコードを読み取り、退職手当金請求を行います。 その際に上記の≪請求者情報を登録する際の必要書類≫を添付してください。なお、一部書類は原本の郵送をお願いします。 退職手当共済システムログイン:https://www.wam.go.jp/taite/ |
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20008 |