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よくあるご質問
医療

制度利用に関する質問を掲載しています。

我が国の国民医療費の現状を教えてください。

国民医療費は、医療保険・労災・生活保護の医療扶助・公費負担医療などの医療費の合計で、毎年医療にどれくらいの費用が使われたかを示すもので、2012(平成24)年度で39兆2117億円となっています。

国民医療費は、近年、国民所得の約11%程度を占め、国民所得の伸びを上回るスピードで推移しています。国民医療費の増大する要因としては、一人当たり医療費の高い高齢者の増加、生活習慣病の増加、医療の高度化による診療内容の変化などがあげられます。後期高齢者医療費(75歳以上および65歳〜74歳の障害者認定者にかかる医療費)は、2012(平成24)年度で13兆7044億円で、国民医療費の34.9%を占めています。

日本にはどのくらいの数の病院がありますか?

20床以上の入院施設を有する医療施設である病院は、2012(平成24)年の調査によれば、病院数は8,565、病床数は157万8,254床となっています。かつては、40〜50床程度の規模の病院が一般的でしたが、現在では100床以上の病院が約6割を占めており、病院の大規模化が進んでいます。国際的にみると、日本は人口10万人当たりの病院数、病床数ともにきわめて高い水準にあり病院の量的な整備はかなり進んでいます。
診療所(19床以下の入院施設を有する有床診療所か入院施設を有しない無床診療所)のうち、一般診療所数は10万152、歯科診療所数は6万8,474となっています。有床診療所は昭和40年代をピークに減少しており、無床診療所の割合が増加してきています。

国民医療費の増大が問題となっていますが、国ではどのような対策が行われていますか?

急速な高齢化の進展により、国民医療費は年々増加し、医療保険財政は大幅に悪化しています。21世紀の少子高齢社会においても医療保険制度を安定的に維持していくために、制度全般にわたる総合的な改革が急務となっています。このため、1998(平成10)年度には国民健康保険法等について、2000(平成12)年度には健康保険法等の高齢者の一部負担金について改正が行われ、さらに2002(平成14)年7月にはサラリーマンの医療費自己負担を3割に引き上げることなどを内容とする改正が行われました。
しかし、少子高齢化の更なる進行など医療を取り巻く環境が大きく変化し、制度全般にわたる抜本的な改革が不可欠となりました。そのため、2006(平成18)年には、@医療費適正化の推進、A新たなる高齢者医療制度の創設、B都道 府県単位を軸とした保険者の再編・統合を柱とした医療制度構造改革が行われました。
そのほかに、医療の質を落とすことなく、医療費を削減するために、ジェネリック医薬品の普及・利用促進にも取り組んでいます。また、2000(平成12)年、生活習慣病やその原因となる生活習慣の改善等に関する課題について目標等を選定し、国民が主体的に取り組める新たな健康づくり運動として「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」が策定され、9分野における生活習慣病予防に向けた取組みが行われています。

高齢者医療制度について教えてください。

国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、2008(平成20)年、「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、後期高齢者医療制度が創設されました。保険料(1割)、現役世代からの支援(4割)や公費(5割)を財源として、市区町村が加入する広域連合により運営されています。医療費適正化推進のための計画を作成し、健康診査等の措置を講じるとともに、高齢者医療について、国民の共同連帯の理念に基づき、前期高齢者(65歳以上75歳未満)の医療費の費用負担を調整するとともに、後期高齢者(75歳以上)に対し、適切な医療を行い、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。満75歳になると、医療保険から脱退し、医療機関で医療を受けるときは、広域連合が発行する後期高齢者医療の被保険者証に切り替わります。

「地域医療支援センターと地域医療支援病院は同じですか?」

地域医療支援センターとは、都道府県が責任を持って医師の地域偏在の解消に取り組むための組織です。地域枠医師や地域医療支援センター自らが確保した医師などを活用しながら、キャリア形成支援と一体的に、地域の医師不足病院の医師の確保を支援しています。都道府県内の医師不足の状況を個々の病院レベルで分析し、優先的に支援すべき医療機関を判断。医師のキャリア形成上の不安を解消しながら、大学などの関係者と地域医療対策協議会などにおいて調整の上、地域の医師不足病院の医師を確保しています。また、医師を受け入れる医療機関に対し、医師が意欲を持って着任可能な環境づくりを指導、支援するとともに、公的補助金の決定にも参画しています。
一方、地域医療支援病院とは、医療施設機能の体系化の一環として、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて、都道府県知事が個別に承認しています。承認要件としては、紹介患者中心の医療を提供していること、救急医療を提供する能力を有すること、建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること、地域医療従事者に対する教育を行っていること、原則として200床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること等があります。

日本のエイズ患者の状況を教えてください。

厚生労働省の2014(平成26)年「エイズ発生動向」によれば、2014(平成26)年末現在、累計エイズ患者7,658人、累計HIV感染者は1万6,903人、合計2万4,561人となっています。2014(平成26)年の新規エイズ患者は455人であり、2006(平成18)年以降、毎年400人以上が維持されています。このうち日本国籍は、422人で、うち409人が男性でした。また、外国籍は、33人であり、うち26人が男性でした。また、同年の新規HIV感染者は1,091人であり、2008(平成20)年をピークに、2007(平成19)年以降、毎年1,000人以上が維持されています。このうち日本国籍は、994人で、うち959人が男性でした。また、外国籍は、97人であり、うち82人が男性でした。

海外での臓器移植が時おりニュースとなりますが、日本の臓器移植の現状はどうなっていますか?

1995(平成7)年度から、全国を一元化した臓器移植体制(ネットワーク)が発足しました。さらに1997(平成9)年10月に施行された「臓器の移植に関する法律」により、多臓器移植が可能となり、それに対応したネットワークへと拡大が図られました。現在、臓器移植については、社団法人日本臓器移植ネットワークが中心となり、統一的な基準に基づき移植を受ける患者を選択するなど、公平かつ適正な臓器のあっせんを行っています。
臓器移植法の施行から2014(平成26)年3月末までの臓器移植提供者および移植実施件数の累計は、心臓は201名の提供者から201件の移植が、肺は177名の提供者から217件の移植が、肝臓は216名の提供者から231件の移植が、腎臓は1,749名の提供者から3,240件の移植が、膵臓は193名の提供者から192件の移植が、小腸は13名の提供者から13件の移植が行われました。
「臓器の移植に関する法律」が改正され、2010(平成22)年1月17日からは親族への優先提供が、7月17日からは本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、家族の承諾により脳死下での臓器提供ができることとなり、15歳未満の者からの臓器提供も可能となりました。また、平成18年4月1日より、亡くなられた方からの臓器提供による移植医療は、小腸移植を除き、保険が適用されました。

民間の医療保険に入っています。保険金を請求するために、診断書が必要といわれました。診断書とはどのようなものでしょうか?また、作成には費用がかかりますか?

診断書は、保険会社、勤務先、学校などに対し、病気やけがなどを医学的に証明するために発行されるものです。患者からの要請に対し、診察した医師は診断書を交付する義務があります。診断書の交付については保険給付が受けられません。各医療機関で提示された額の全額を自己負担することになります。医療機関で作成・発行する診断書などの種類は多く、医療機関独自の診断書、保険会社等の所定様式の診断書、交通事故に関わる診断書、障害状態の証明に必要な診断書などがあります。同じような内容の診断書でも文書名や提出先が異なること、各医療機関によって診断書の費用は同一でないことがありますので、医療機関の窓口などでの確認が必要です。

医療費の支払いについて、相談できるところはありますか?

医療機関の窓口や入院病棟の看護師さんなどに相談機関の有無などを確認してください。一定規模以上の病院であれば、医療費や福祉制度の相談窓口(医療相談室など)を備えていることもあり、「医療ソーシャルワーカー(MSW)」という専門家を置いている病院もあります。MSWの多くは社会福祉士などの資格を持っており、経済的な心配、精神的・心理的な悩み、家族関係や職場復帰の相談などに応じてくれ、医療費の減免や、支払い猶予のための様々な制度や手続きを紹介してくれます。「日本医療社会福祉協会」のホームページに掲載されている「会員マップ」から、MSWのいる病院(一部)を検索することもできます。 

紹介状を持たずに大学病院を受診したところ、特別な料金がかかると言われました。これはどのようなものでしょうか?

大学病院など(ベッド数200床以上の大病院)では、地域の医療機関との役割分担により、高度専門医療などを適切に効率よく提供するため、紹介予約制を原則としており、かかりつけ医など地域の医療機関からの紹介を受けて診療を行っています。紹介状がなくても受診できますが、その場合は保険給付対象外の特別料金(非紹介患者初診加算料など)がかかります。大学病院などでは、初診料とは別に「初診に係る特別の料金」として1,000〜5,000円程度(各病院により異なる)がかかり、この分については全額自己負担することになります。なお、救急車での搬送等緊急を要する場合、生活保護法の医療扶助の対象になっている場合、特定の疾患などで公費負担の対象になっている場合は、紹介状(診療情報提供書)が無くても、特別な料金もかかりません。

ほかの病院でも受診したいのですが、そのために現在受診している病院のカルテは開示してもらえますか?

開示してもらえます。開示の方法は「書面の交付」が基本で、コピーをもらうことがこれにあたります。ただし、希望により閲覧など別の方法でも可能です。開示を求める手続きは、各医療機関独自で決めることができ、一般的には、病院内の医事担当課や事務局の窓口で、所定の申請書に身分確認書類等を添付して申し込みます。請求できる人は、原則として、本人または法定代理人に限られています。また、開示することによって今後の治療に悪影響を及ぼすことが予想される場合など、開示できない情報もありますので、詳細について、窓口で確認する必要があります。身分確認書類について、本人の場合は運転免許証、パスポート、健康保険証、その他公的機関が発行する証明書等、法定代理人の場合は本人の確認書類に加え、本人との関係を証明する書類(戸籍謄本等)が必要です。開示手数料は、医療機関が「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内」で設定していますので、一定の基準はなく、窓口で確認する以外にありません。なお、他の病院での受診を希望しているのであれば、セカンド・オピニオンもありますので、現在、受診している医師に申し出ることも一方法です。

ほかの病院での受診を考えています。現在かかっている病院で撮ったレントゲン写真は、希望すればもらえるのでしょうか?また、その際には理由を説明したほうがよいのでしょうか?

カルテの開示が請求できますので、コピーを貰うことはできます。ただし、レントゲン写真の原本となると、病院では原本の保存期間がありますので困難でしょう。どうしてもフィルムが希望ということであれば、実費を支払いコピーをお願いすることになると考えられます。診療担当医にその旨きちんと申し出れば対応してもらえるでしょう。もちろんコピーするなどの多少の手間がありますので、費用について確認することが必要です。なお、病院を移ることを検討しているのであれば、その時に、きちんとその旨担当医に申し出て、病名や経過、検査結果を含めた紹介状を書いてもらう方が良いでしょう。また、「セカンド・オピニオンを受けたい」と申し出る方法もあります。

保険外併用療養費とはなんですか?

保険外併用療養費の制度は、保険診療と保険外診療の混在した診療に保険給付を認める制度です。日本では、混合診療の禁止といって、一連の診療行為において保険診療と保険外診療を併用することは原則として認められていません。したがって、一連の診療行為の一部に、保険外診療があると、保険が適用される診療も含め、すべての診療行為が自由診とされ、医療費全額が自己負担となります。 ただし、例外的に保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める評価療養と選定療養については、保険診療との併用が認められています。その場合には評価療養と選定療養のうち、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用が「保険外併用療養費」とされ、一般の保険診療と同様に保険給付されます。したがって、その部分については一部負担金を支払うことになります。 なお、保険外併用療養費以外の部分は保険給付外とされ、各医療機関独自で料金を定めていますので、患者は全額自己負担することになります。

初診時の保険外併用療養費(選定療養)とはなんですか?

質問の初診時の保険外併用療養費には、大病院(ベッド数200床以上)の初診が該当します。大病院の初診は選定療養と定められており、紹介状なしで受診した場合は、一連の診療行為のうち、初診にかかる部分にあっては、初診料相当(保険外併用療養費とされます。)以外は特別料金となり全額自己負担になります。大病院の初診については、厚生労働省が病院と診療所の機能分担(初期の診療は地域の診療所で、高度・専門医療は病院(200床以上)で行うこと)の推進を図っています。このことにより、他の医療機関等から紹介なしに200床以上の病院において初診で受診した場合、初診料の他に各病院が定めた金額を徴収できることになっています(おおむね1,000円〜5,000円程度)。上記の選定療養は保険給付外の診療のうち、保険外併用療養費として厚生労働大臣が定めた療養とされ、広く一般に知られているものに、患者の選定にかかる特別の病室の提供などがあります。

保険外併用療養費が支給される場合の、評価療養や選定療養とはなんですか?

原則として、一連の診療行為の一部に、保険外診療があると、すべての診療行為が自由診療とされ、医療費全額が自己負担となります。ただし、保険外診療であっても例外的に保険診療との併用が認められているものがあり、「評価療養」及び「選定療養」とよばれ、厚生労働大臣が定めるものとされています。一般に知られているものに、保険がきかない高度な医療や薬、特別室などがあります。「評価療養」は、保険給付の対象とすべきか否かについて評価を行う療養であって、厚生労働大臣が定めるもの(@先進医療(高度医療を含む。)、A医薬品・医療機器の治験に係る診療、B薬事法承認後で保険収載前の医薬品・医療機器の使用、C適応外の医薬品・医療機器の使用)です。また、「選定療養」は、患者の選定に係る特別の病室の提供などの療養であって、厚生労働大臣が定めるもの(@特別の療養環境(差額ベッド)、A歯科の金合金等、B金属床総義歯、C予約診療、D時間外診療、E大病院(ベッド数200床以上)の初診・再診、F小児齲蝕の指導管理、G180日以上の入院、H制限回数を超える医療行為)です。いずれについても、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用が「保険外併用療養費」とされ、一般の保険診療と同様に保険給付されますので、一部負担金を支払うことになり、それ以外の部分については保険対象外となり全額自己負担になります。

高齢で通院が大変な状態です。できるだけ自宅で医療サービスを受けたいのですが、どのような制度がありますか?

患者の自宅で行うものとしては、医師が自宅に伺う往診と訪問診療、看護師が伺う訪問看護、作業療法士・理学療法士が伺う訪問リハビリテーション、歯科医師が伺う訪問歯科診療などがあります。このなかで、往診と訪問診療は異なっており、一般に往診とは、患者の求めに応じて、患者の急変時に診察を行うことをいい、一回だけの緊急の依頼により訪問するものです。一方、訪問診療とは、何らかの疾患を抱え定期的に医療を受ける必要があるにも関わらず、外来通 院が困難な場合に、自宅に定期的に訪問し診察を行うことをいいます。

入院期間が長くなりそうなので、自宅での療養を考えています。どんな費用がかかりますか?

在宅医療にかかる費用は、@医療機関への支払い(医療保険の自己負担分:1割もしくは3割)、A薬局への支払い(医療保険の自己負担分:1割若しくは3割)、B訪問看護、訪問介護などの事業者への支払い(介護保険の自己負担分)があります。このほかに訪問に必要な交通費もかかってきます。@「医療機関への支払い」については、一般の方はかかった医療費の3割負担ですが、高齢者の場合は所得により、1割負担若しくは3割負担と違いがあります。また、患者の病状・使用する器具・薬剤によっても変動し、投薬などを行った場合は高額になる場合もあります。負担金が高額になった場合は高額療養費制度の適用を受けられる場合もあります。なお、公費負担医療の適用がある方は医療費の負担はありません。A「薬局への支払い」も、使用する薬剤によって大きく変動します。B「訪問看護、訪問介護などへの支払い」については、具体的な要介護度とケア内容によって異なってきます。以上が自宅療養にかかる大まかな費用です。なお、自宅療養でない場合は、Bの訪問看護などの費用は不要ですが、入院料や食事代などがかかります。また、費用面だけでなく患者の精神面のことも考慮する必要がありますので、医療機関の窓口、医療ソーシャルワーカー(MSW)、ケアマネジャーなどに気になることは尋ねてみましょう。

高額療養費適用の実際の手続きについて教えてください。

入院すると医療費が高額になり支払いが大変になることがあります。医療保険制度では高額療養費制度という、患者の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に超えた額を還付してくれる制度があります。実際には、現物給付といって一定額を超えた分を保険者が負担してくれます。この制度を利用するには、保険者の担当窓口(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・市役所の保険課など)に出向くか電話などで照会をして「高額療養費限度額適用認定証」の交付申請(交付申請書を提出。郵送でもできます。)を行います。その後、「限度額適用認定証」が交付されますので、精算時等に、病院窓口に当該認定証を提示します。なお、事前に認定証の交付が受けられなかった場合であっても、医療費の自己負担分を全額支払ったときは、後からでも限度額超過額の償還払いの請求ができます。上記同様の窓口に「高額療養費支給申請書」に支払った医療費の領収書等の写しを添付して提出します。審査の結果、おおむね3か月後に指定銀行口座等に超過額分が振り込まれます。解からないことがあったら、病院の事務の方や医療ソーシャルワーカー(MSW)に相談することが出来ます。

病院で診断を受けたのですが、まだ不安があり、他の医師の話も聞いてみたいと思います。どのように行えばよいでしょうか。

現在では、1か所の医療機関で治療方針を決定するだけでなく、セカンド・オピニオンというシステムが導入されてきています。具体的には診断や治療方針について主治医以外の医師の意見のことをいいます。セカンド・オピニオン外来を利用するため、以下にその注意点を掲げます。@主治医の説明や意見をきちんと聞く、疑問点を整理し主治医に聞き、再度説明を求める。A次に主治医の話を聞いた後、今後の話に進む前にセカンド・オピニオンをとりたいと申し出る。そして、主治医に紹介状をかいてもらい、病理検査やレントゲン検査などの診療情報をもらう。Bセカンド・オピニオンとして受診する先に確認をする。受診先の病院に電話をして、受け入れ方法、予約の有無、持参する資料や費用などを確認する。Cセカンド・オピニオンをとった後に主治医に報告を行い今後の治療についての意向を伝える。以上が注意点ですが、将来に向かって、主治医とのコミュニケーションを欠かさないことが必要です。

休日や夜間の診療を行っているところを知りたいのですが、どこで調べればよいでしょうか?

市区町村のホームページなどに、一般の医療機関が診療を行っていない休日・夜間に診療を行っている地域内医療機関 の問い合わせ先や急病時に役立つ各種サービス等の情報が掲載されています。 また、地域の医師会や救急医療情報センターに問い合わせることでも情報を得ることも出来ます。実際に急病で受診する際には、保険証を提示した方がよく、保険証がない場合は全額実費負担となります。後日、療養費として還付請求を行えば一部負担金以外は還付されます。なお、投薬については、後日かかりつけ医等を受診されるまでの1日分若しくは2日分の処方になるようです。

旅行中の急病で、保険証を持たずに病院を受診しました。支払った分は戻ってくるのでしょうか?

旅行中や休日・夜間に急病になり保険証を携帯しないで受診した場合は、保険給付(現物給付)を受けることが出来ず全額自己負担(10割負担)となります。こういった場合には、いったん費用全額を受診した医療機関に支払い、後日、保険者に保険給付分相当額(自己負担分を除いた額)を還付請求することになります。この受けられる額を療養費といいます。療養費は、加入医療保険の担当窓口へ、加入医療保険制度所定の「療養費支給申請書」に、所定事項を記入し、かかった医療費の領収証を添付して提出すると、後日、口座振り込みなどにより還付されます。詳細は、事前に保険者窓口へ問い合わせるとよいでしょう。

けがで治療中ですが、医師から装具が必要と言われました。製作にかかる費用はどうなりますか?

医療保険を利用して、訓練用仮義肢や治療用装具を製作する場合には、「療養費払い」という制度がとられています。義肢・装具の代金は、いったん製作所へ全額支払うことになりますが、その後、協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・市役所の保険課などの窓口にて申請手続きをすることで、その保険の給付割合にしたがって 代金が還付されます。請求手続きの流れは次のようになっています。@医療機関で診察を受けます。治療に補装具などが必要とされた場合に、医師から補装具製作所に処方箋が発行され、患者本人に対しては、装具の必要性を証明するための診断書が発行されます。A義肢・装具が作られます。仮合わせ、医師による適合チェックを経て納品されます。B本人から義肢・装具の費用をいったん製作所に支払います。(その際、領収書・内訳書(費用内訳に関する明細書)を貰うこと)。C本人から保険者(協会けんぽ等)へ、払い戻し(還付)請求の手続きを行います。(医師の診断書と領収書・内訳書が必要)D後日、保険者より、支払った代金から自己負担分を除いた金額(保険給付分)が払い戻されます。なお、還付申請には、保険証、印鑑(認印)、診断書または装具装着証明書、補装具製作所発行の装具代金領収書、還付金振込先の口座番号が必要になりますが、事前に保険者窓口へ確認するとよいでしょう。

もしものときは臓器を提供してもよいと考えています。意思表示にはどんな方法がありますか?

脳死で臓器提供するためには「本人の文書による意思表示」が必要であると定められています。その意思表示をするためのカードが臓器提供意思表示カードです。臓器提供を行うためには「本人の意思」「医学的判断」のほかに「家族の同意」も必要です。意思表示の方法は、@臓器提供意思表示カードを所有、A健康保険証の裏面や運転免許証の裏面に臓 器移植意思表示シールを貼付、Bインターネットによる登録があります。@については、臓器提供意思表示カード付きリーフレットが都道府県市区町村役場窓口、保健所、運転免許試験場(センター)、免許の更新ができる警察署、一部コンビニエンスストアなどに配布されており、移植医療や脳死、臓器提供の流れ、意思表示欄の記入方法などについての説明が記載されていま す。Aについては、医療保険の被保険者証・運転免許証の意思表示欄のない方が臓器提供意思表示シール付きリーフレットについているシールを貼って意思表示することができます。臓器提供意思表示シール付きリーフレットは、意思表示欄のない被保険者証の場合には各医療保険者または被保険者証などの発行窓口で配布されています。また、意思表示欄のない運転免許証の場合には、運転免許試験場(センター)、免許の更新ができる警察署で設置配布されています。Bについては、(社)日本臓器移植ネットワークの意思登録窓口にアクセスして登録します。

薬局で「お薬手帳」をもらいましたが、どのようなことに役立ちますか?

処方された薬の名前や飲む量、回数などの記録(薬歴)を残すための「手帳」です。手帳は、調剤薬局で無料でもらうことができます。原則として全ての薬局利用者へ発行されることになっています。手帳の記録により医師や薬剤師などが、以下に掲げる薬の飲み合わせなどのリスク回避に役立てることができます。@相互作用の防止:複数の医療機関にかかっている場合や複数の薬を処方されている場合などに、新たに調剤された薬との悪い飲み合わせ(相互作用)がないかを調べることができる。A重複投与の防止:商品名は違うが、同じ成分を含有する薬など、別名同成分の薬も含めて重複投与されることを防ぐことができる。B薬品アレルギー・副作用の防止:意識や記憶がはっきりしない時などにも、手帳を持参していれば、その内容からアレルギー歴のある薬品や副作用が出たことがある薬が投与されるリスクを 回避することができる。C病歴・病状の推測:過去から現在までに処方・調剤された薬がまとめて分かるので、病状のおおまかな推測ができる。手帳は、医療機関において発行された処方箋と一緒に、調剤薬局へ提出します。調剤薬局では、処方箋により調剤された薬の一覧を手帳に書き込みます(シール形式の一覧を手帳に貼り込む場合もあります。)。なお、大災害時など緊急時には大変有用であったことが報告されています。

一年間にかかった医療費の合計が高額になりました。医療費の税額控除について教えてください。

所得税に医療費控除制度というものがあり、1年間に本人や家族の支払った医療費が10万円以上若しくは10万円未満の時は合計所得金額の5%以上である場合、確定申告書を税務署に提出すれば所得税の還付が受けられるというものです。還付額は算出された医療費控除額(200万円限度)のおおむね1割程度です。計算式は、(負担した医療費)-(10万円または合計所得金額の5%のうち、どちらか少ない額)=医療費控除額負担した医療費とは、支払った医療費から保険などで補填された額(高額療養費や生命保険などから還元給付を受けた額など)を差し引いた額です。申告の際には、@給料の源泉徴収票、A印鑑、B医療費の領収証(なければメモ類)、C高額療養費や還元給付を受けた額が把握できる書類が必要です。

かかりつけ医がいるとどういったメリットがありますか?

かかりつけ医とは、健康や病気のことを気軽に相談したり、身体に不調がある時はいつでも診察してくれる身近な開業医のことです。かかりつけ医を持つメリットは、継続的に健康状態が管理できることです。日頃から受診していれば、既往症や服薬の状況、家族構成や生活環境を把握したうえで、総合的に診断し、精密な検査やより高度な治療が必要と判断した時には、病状に応じて最も適切な高度な医療機能を持つ病院や専門病院、診療科を紹介することが可能になります。患者の要望により、かかりつけ医は、紹介先の病院(医師)に対し、診断内容を書いた紹介状(診療情報提供書)を書いてくれますので、患者は紹介された病院に予約をし、紹介状を持って受診することができ、より適切な医療を受けることができます。

大学病院などの紹介予約制とはどんなものですか?

大学病院など(ベット数200床以上)では、救急の場合を除いて、かかりつけ医などの地域の医療機関からの紹介を受けて診療を行っています。かかりつけ医は、精密な検査やより高度な治療が必要と判断した時には、高度な医療機能を持つ病院や専門病院に患者を紹介しています。診断内容を書いた紹介状(診療情報提供書)を書いてくれますので、紹介された病院に予約をし、紹介状を持って受診することができます。このようなしくみを紹介予約制と言います。大学病院などで紹介予約制を採用している理由は、かかりつけ医などの地域の医療機関等との役割分担の考え方に基づき、大学病院などの医療機能である高度専門医療などを、様々な患者に対し適切に効率よく提供するためです。そのために、地域の医療機関と連携し、大学病院などへの紹介がスムーズに行われるように努めています。

夫が入院することになりましたが、付き添いはできるのでしょうか?

現在、付き添い看護・介護は原則禁止されていますが、認知症で徘徊がある患者、脊髄損傷など重い障害を負った患者の身の回りの世話を病院の看護師や介護職員だけで対応するには困難な面もあります。また、家族の希望で付き添いたいという場合もあります。その場合は看護師と相談し、家族に大きな負担がかからないことを前提とする必要があります。

監修者
柏浦 松一 社会保険労務士柏浦事務所 特定社会保険労務士

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