社会福祉施設職員等退職手当共済制度 よくある質問集


契約対象外施設について教えてください。

契約対象外施設とは本制度に登録していない施設・事業のことです。
本制度では、登録している施設に在籍していた職員が、同じ共済契約者が開設しているが本制度に登録していない施設(契約対象外施設)に異動(配置換え)すると、退職扱いとなります。
ただし、再び配置換えで登録している施設の職員となった場合で一定の条件を満たした場合には、前後の被共済職員期間を合算することができます。




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