社会福祉施設職員等退職手当共済制度 よくある質問集

改正法の施行日の前日(平成28年3月31日)までにあらかじめ福祉医療機構に対して非加入届を行う方法以外に、改正法施行日後の障害者支援施設等の新規採用職員を退職手当共済制度に加入させない方法はありますか? |

非加入届を行っていない障害者支援施設等において、改正法施行後採用職員であって、制度に加入している職員(以下「改正法施行後加入職員」といいます。)全員の同意を得た場合には、改正法施行後加入職員部分の退職手当共済契約を解除することができます。 |
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