社会福祉施設職員等退職手当共済制度 よくある質問集

定年退職などで退職手当金を請求したのち、翌日に再雇用による再加入はできますか? |

再雇用条件が下記要件を満たしていれば、翌日から加入する「必要」があります。 加入要件は次のとおりです。 @ 従業先が共済契約対象施設・事業であること A 契約上の労働時間が、正規職員の所定労働時間の3分の2以上であること B 1年以上の雇用契約期間があること ただし、介護保険施設等及び障害者支援施設等において「非加入届」が出されている場合は、再加入できません。 |
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