社会福祉施設職員等退職手当共済制度 よくある質問集


新しく施設・事業を新設した場合の手続き方法を教えてください。

施設・事業の新設手続きをする場合は、システムホーム画面左上の三本線「三」を押下し、「新しく施設・事業を開始した場合の届出」を選択してください。そこから画面の案内にしたがって、施設情報及び職員情報を登録してください。
施設・事業は施設・事業種類に基づいて、「社会福祉施設等」「特定介護保険施設等」「申出施設等」の3つのいづれかに区分されます。
「社会福祉施設等」に該当する場合は必ず登録しなければなりません。「特定介護保険施設等」及び「申出施設等」に該当する場合の登録は任意です。
また、施設区分によって、掛金額が変わります。基本的に「社会福祉施設等」に在籍する職員の掛金は「単位掛金額×1」、「特定介護保険施設等」及び「申出施設等」は「単位掛金額×3」となります。(※公費助成については、制度マニュアルをご確認ください。)

社会福祉施設職員等退職手当共済制度マニュアル:https://www.wam.go.jp/hp/guide-taisyokuteate-tabid-1528/




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