社会福祉施設職員等退職手当共済制度 よくある質問集

嘱託、パート等の職員は採用日から加入させるのでしょうか? |

嘱託、パート等の正規職員以外の職員であっても加入要件を満たす場合は、採用日から加入させなければなりません。加入要件は、次のとおりです。 @ 従業先が共済契約対象施設・事業であること A 雇用契約上の労働時間が、正規職員の所定労働時間の3分の2以上であること B 1年以上の雇用契約期間があること ただし、施設・事業で採用する職員を加入させない手続きをしている場合は、加入できません。例えば、特養等の介護保険施設は、平成18年4月1日以降採用した職員について、障害者支援施設等は、平成28年4月1日以降採用した職員について加入させない手続きがあります。 また、最初の雇用契約が1年未満の場合であっても、雇用契約上の労働時間が、正規職員の所定労働時間の3分の2以上で、その期間の更新により引き続き1年度経過した職員は、採用から1年を経過した日から加入となります。 |
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