社会福祉施設職員等退職手当共済制度 よくある質問集


病気休暇を取りましたが、業務上の傷病による療養のための休業期間に該当しますか?

当共済制度で認めている「業務上の傷病による療養のための休業期間」に相当するのは、原則として「労働者災害補償保険法」に基づく労働者災害補償保険の療養補償給付又は療養給付の適用の認定を受けた休業期間としております。また、法人が独自に扱うもの(法人の就業規則上の「業務上の傷病による療養のための休業期間」、かつ、給与を支払っている期間に該当する場合等)を、機構が認定する場合もあります。
ただし、業務との因果が証明されない、不明確な傷病(私傷病)は「業務上の傷病による療養のための休業期間」では扱えません。




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