社会福祉施設職員等退職手当共済制度 よくある質問集

施設・事業の廃止・休止・経営移管する手続き方法を教えてください。 |

施設の廃止・休止・経営移管手続きをする場合は、システムホーム画面左上の三本線「三」を押下し、「施設を廃止した場合の届出」を選択してください。該当施設を選択後、廃止・休止・経営移管情報の入力及び職員の異動情報を登録してください。 なお、廃止・休止日以後は共済契約対象施設等ではなくなるため、当該施設で残務整理等に従事していたとしても被共済職員として加入し続けることはできません。 共済制度上、廃止・休止日で退職となります。 ≪例≫ 虎ノ門デイサービスセンターを△△年5月31日に廃止したが、残務整理等で同年6月3日に退職した場合、退職日は、同年5月31日となります。 |
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