社会福祉施設職員等退職手当共済制度 よくある質問集


「被共済職員退職届」と「合算制度利用申出書」を提出したが、3年以内に再加入することができず、退職手当金を請求する場合、該当職員が当初在籍していた法人が、再度、「被共済職員退職届」を提出する必要がありますか?

必要はありません。
退職時にお渡ししたQRコードから再度ログインすることで、退職手当金請求手続きに切り替えることができます。




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