社会福祉施設職員等退職手当共済制度 よくある質問集

普通解雇、整理解雇、諭旨解雇、懲戒解雇により退職する場合の手続き方法を教えてください。 |

普通解雇、整理解雇、諭旨解雇、懲戒解雇の理由が「犯罪行為又はそれに準ずべき重大な非行」に該当する場合は、犯罪退職となります。該当しない場合は、普通退職となります。なお、ここでいう「犯罪行為」、「重大な非行」とは以下の通りです。 「犯罪行為」:刑罰法規により刑罰を科するに値する行為であって、禁固刑以上の刑に処せられたもの(執行猶予の有無は考慮しない)、又は起訴されているものです。 「重大な非行」:起訴されていないもので、犯罪行為に準ずる程度の反社会性をもった行為と認められるものです。単なる就業規則違反に該当するもの、罰金刑が確定しているものは普通退職となります。 ≪犯罪退職に該当する場合の手続き≫ 犯罪退職に該当するかの審査を行いますので、以下の書類が必要となります。 なお、審査の結果、犯罪退職に該当する場合は、退職手当金の支給も合算制度の利用もできません。 【必要書類】 以下の@〜Cは必須です。D〜Fは該当する場合、Gは当機構が求めた場合にご提出ください。 @問題行動の概要(問題行動の内容、行動した期間・回数、被害者、被害の程度、発覚した時期、被害届の有無、刑事事件化の有無、示談(被害弁済)の状況)が分かる書類(任意様式) A共済契約者が発行した懲戒処分・解雇の辞令(写し) B解雇等処分について審議された理事会、懲罰委員会等の議事録(写) C就業規則(写) D事情聴取の調書など、処分対象者の答弁が含まれる記録書面(写)、自認書(写) E判決があった場合の判決書(写) F新聞記事(写) Gその他当機構が求めた書類 必要書類が準備できましたら、まず、退職手当共済システムにログインしていただき、ホーム画面の左上にある三本線の「三」のマークを押下し、「従業状況の登録」にて該当職員の退職(予定日)日を入力してください。 次に、再度、ホーム画面の左上にある三本線の「三」のマークを押下し、「退職した職員のお手続き」を押下すると、先ほど、退職(予定)日を入力した職員が表示されていますので、右端にある「退職情報登録」ボタンを押下し、退職者情報を入力してください。 入力項目の「退職理由」では、「犯罪等による退職」を選択してください。 その後、上記の≪必要書類≫を添付する画面がありますので、添付してください。 以降は、普通退職の場合と変わりませんので、画面指示に従って入力し、機構へ提出してください。 退職者情報登録後に表示されたQRコードを退職者本人にお渡しいただき、退職者はスマートフォン又はPCでQRコードを読み取り、 退職手当金請求または合算制度利用手続きを行うことで完了となります。 ※審査の結果、普通退職と扱い、退職手当金を支給又は合算制度を利用できる場合がありますので、退職手当金請求または合算制度利用手続きまで行ってください。 退職手当共済システムログイン:https://www.wam.go.jp/taite/ ≪犯罪退職に該当しない場合の手続き≫ 普通退職と扱います。 まず、退職手当共済システムにログインしていただき、ホーム画面の左上にある三本線の「三」のマークを押下し、「従業状況の登録」にて該当職員の退職(予定日)日を入力してください。 次に、再度、ホーム画面の左上にある三本線の「三」のマークを押下し、「退職した職員のお手続き」を押下すると、先ほど、退職(予定)日を入力した職員が表示されていますので、右端にある「退職情報登録」ボタンを押下し、退職者情報を入力してください。 入力項目の「退職理由」では、「普通退職」を選択してください。 次の項目の「退職手続きの理由」では「自己都合」を選択してください。 以降は、画面指示に従って入力し、機構へ提出してください。 退職者情報登録後に表示されたQRコードを退職者本人にお渡しいただき、退職者はスマートフォン又はPCでQRコードを読み取り、 退職手当金請求または合算制度利用手続きを行うことで完了となります。 退職手当共済システムログイン:https://www.wam.go.jp/taite/ |
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20015 |