社会福祉施設職員等退職手当共済制度 よくある質問集
| 職員が退職後に退職手当金を受け取る前に死亡した場合の手続き方法を教えてください。 |
| 退職金を請求している場合と未請求の場合で、手続き方法が異なります。
なお、どちらの場合も請求者が相続人の方(受給権者)となりますので、別途必要書類があります。
必要書類は受給権者がどなたになるかによって、必要書類が変わってきますので、以下のリンク先にある社会福祉施設職員等退職手当共済制度マニュアルP114にて必要書類をご確認ください。
社会福祉施設職員等退職手当共済制度マニュアル:https://www.wam.go.jp/hp/guide-taisyokuteate-tabid-1528/
≪退職金が未請求の場合の手続き方法≫
まず、退職手当共済システムにログインしていただき、ホーム画面の左上にある三本線の「三」のマークを押下し、「従業状況の登録」にて該当職員の退職(予定日)日を入力してください。
次に、再度、ホーム画面の左上にある三本線の「三」のマークを押下し、「退職した職員のお手続き」を押下すると、先ほど、退職(予定)日を入力した職員が表示されていますので、右端にある「退職情報登録」ボタンを押下し、退職者情報を入力してください。
入力項目の「退職理由」では、「普通退職」を選択してください。
次の項目の「退職手続きの理由」では「自己都合」を選択してください。
以降は、画面指示に従って入力し、機構へ提出してください。
退職者情報登録後に表示されたQRコードを受給権者にお渡しいただき、受給権者はスマートフォン又はPCでQRコードを読み取り、退職手当金請求を行います。
請求者区分は「相続人」を選択し、以降は画面指示に従って入力し、機構へ提出してください。
併せて、上記必要書類を当機構にご郵送いただき、手続き完了となります。
≪退職金を請求している場合の手続き方法≫
相続人が請求者となりますので、請求者情報の取り下げが必要となります。当機構共済部までご連絡ください。
共済部連絡先:0570-050-294
機構にて取り下げ完了後、スマートフォン又はPCで退職者にお渡ししているQRコードに再度アクセスし、退職手当金請求を行います。
請求者区分は「相続人」を選択し、以降は画面指示に従って入力し、機構へ提出してください。
上記必要書類については、当機構にご郵送いただき、手続き完了となります。 |