社会福祉施設職員等退職手当共済制度 よくある質問集


職員が業務上の疾病・傷病により退職する場合の手続き方法を教えてください。

職員が業務上の疾病・傷病により退職する場合以下の書類が別途必要となります。

≪必要書類≫
1.共済契約者が発行する「現認証明書」(事務取扱要領様式10-2号)
2.「労災保険の障害補償給付又は傷病補償年金の支給決定通知書」(写)
3.「障害厚生年金の受給を証する書類」または「障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当することの
   医師の診断書(例:障害者厚生年金を受給するための厚生年金保険診断書)」

≪手続き方法≫
まず、退職手当共済システムにログインしていただき、ホーム画面の左上にある三本線の「三」のマークを押下し、「従業状況の登録」にて該当職員の退職(予定日)日を入力してください。
次に、再度、ホーム画面の左上にある三本線の「三」のマークを押下し、「退職した職員のお手続き」を押下すると、先ほど、退職(予定)日を入力した職員が表示されていますので、右端にある「退職情報登録」ボタンを押下し、退職者情報を入力してください。
入力項目の「退職理由」では、「業務上の傷病又は死亡による退職」を選択してください。
次の項目の「退職手続きの理由」では「傷病による退職」を選択してください。
その後、上記の必要書類を添付する画面がありますので、添付してください。
以降は、普通退職の場合と変わりませんので、画面指示に従って入力し、機構へ提出してください。
退職者情報登録後に表示されたQRコードを退職者本人にお渡しいただき、退職者はスマートフォン又はPCでQRコードを読み取り、
退職手当金請求を行うことで完了となります。


退職手当共済システムログイン:https://www.wam.go.jp/taite/




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