社会福祉施設職員等退職手当共済制度 よくある質問集

「退職手当金請求書」、「合算制度利用申出書」を法人が作成してよいですか? |

退職者の同意のもと、退職者が所定の委任状(機構HPに掲載しています。)に記載いただくことで、共済契約者が請求手続きまたは合算手続きを行うことができます。 退職届の最後の登録内容確認画面の「機構へ提出後、共済契約者が退職手当金請求または合算申出を代行する場合は、チェックをつけてください」に☑をつけて、提出してください。そのまま、退職手当金請求手続きまたは合算手続きに進めます。画面の途中に委任状を添付する欄がありますので、忘れずに添付してください。 |
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20041 |