社会福祉施設職員等退職手当共済制度 よくある質問集


掛金はどのようにして決まりますか?

掛金の額は、社会福祉施設職員等退職手当共済法第15条第3項「退職手当金の支給に要する費用の予想額、被共済職員の見込数等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない」の規定に基づき、厚生労働大臣が毎年度定めています。




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