社会福祉施設職員等退職手当共済制度 よくある質問集


確定拠出型年金の掛金を本俸以外として支給する場合、「俸給の調整額」の欄に含めることはできますか?

手当または支援金など本俸以外で支給する場合は、含めることはできません。
当機構の退職手当共済制度で設けている「俸給の調整額」は、給与規程で定める本俸額が、業務の困難度や負荷に比して適当ではない職員がいる場合に、本俸の是正・調整する目的で支給する手当としていますので、趣旨が合致しません。




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20021