社会福祉施設職員等退職手当共済制度 よくある質問集


継続異動について教えてください。

継続異動とは、雇用主(共済契約者)が変更となる場合、以下の条件を満たしていれば、当共済制度上では退職とせずに、被共済職員期間を通算することをいいます。

≪継続異動の条件≫
@現在の共済契約者と転職先の共済契約者が、業務上の理由により、人材を融通することで事前に合意をした転職であること
 (※自己都合による転職は該当しません。自己都合による退職で前後の被共済職員期間をつなぐ場合は、合算制度を利用します)
A現在の共済契約者の退職日の翌日が、転職先の共済契約者への就職日であること。

≪(1)1年未満在籍者の手続き方法≫
まず、退職手当共済システムにログインしていただき、ホーム画面の左上にある三本線の「三」のマークを押下し、「従業状況の登録」にて該当職員の退職(予定日)日を入力してください。
次に、再度、ホーム画面の左上にある三本線の「三」のマークを押下し、「退職した職員のお手続き」を押下すると、先ほど、退職(予定)日を入力した職員が表示されていますので、右端にある「退職情報登録」ボタンを押下し、退職者情報を入力してください。
入力項目の「退職理由」では、「普通退職」を選択してください。
次の項目の「退職手続きの理由」では「法人(業務上)都合」を選択してください。
次の画面に上記の継続異動の条件に該当するかのチェック欄がありますので、「該当」にチェックしていただき、転職先の共済契約者番号(6桁)及び転職先の共済契約者名を入力してください。
その後、画面指示に従って入力していただき、機構へ提出していただくと最後に引継ぎコードが表示されますので、引継ぎコードを転職先の共済契約者にお伝えいただければ完了となります。

退職手当共済システムログイン:https://www.wam.go.jp/taite/

≪(2)1年以上在籍者の手続き方法≫
退職手当共済システムにて【合算制度利用】の入力を行ってください。(【継続異動】のシステムへの入力が可能なのは在籍期間が1年未満の方のみとなります。)共済契約者が合算申出減の手続きを行う際には委任状の添付が求められるため、継続異動である旨を記載した任意の用紙を添付してください。【合算制度利用】を機構に提出していただくと最後に引継ぎコードが表示されますので、引継ぎコードを転職先の共済契約者にお伝えいただければ完了となります。

退職手当共済システムログイン:https://www.wam.go.jp/taite/




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