財務諸表等電子開示システムQ&A トップ
システムへの保存・届出
問11)
財務諸表等入力シートは、【事業報告書等電子報告システム】にアップロードすれば、所轄庁に対して届出したことになるのか。 |
答11)
独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付資金または医療貸付資金をご利用いただいている社会福祉法人のお客さまにつきましては、財務諸表等入力シートを2つのシステムにアップロード(届出)していただく必要がございます。 1.社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム(所轄庁に対する届出) 社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づく所轄庁への届出については、毎会計年度終了後3か月以内に、計算書類等及び財産目録等を届出なければならないこととされております。 まずは、【社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム】にて、財務諸表等入力シートのアップロード及び届出を実施してください。 【社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム】の詳細につきましては、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板をご確認ください。 ※URL: https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/houjin/ 2.事業報告書等電子報告システム(独立行政法人福祉医療機構に対する報告) 独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付資金または医療貸付資金をご利用いただいているお客さまは、毎会計年度終了後、事業報告書等の決算書類を【事業報告書等電子報告システム】により、独立行政法人福祉医療機構に提出していただくことをお願いしているところです。 【社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム】にて、財務諸表等入力シートの届出が完了したお客さまは、次は【事業報告書等電子報告システム】にログインしていただき、所轄庁に対して届出済みの財務諸表等入力シートをアップロードしたうえで、事業報告書および施設状況票の作成に進んでいただきます。 【事業報告書等電子報告システム】の詳細につきましては、福祉医療機構ホームページをご確認ください。 ※URL: https://www.wam.go.jp/hp/guide-keiei-business_report_guide-tabid-137/ |
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