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グループホーム LOHAS
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事業所等の運営に関する方針
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事業所の従事者は、利用者等が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況及びその置かれている環境に応じて、共同生活住居(障がい者総合支援法(以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において相談その他日常生活上の援助を適切かつ効果的に行なうものとする。
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住所 |
北海道札幌市北区麻生町7丁目3番11号
メトロ麻生411 |
定休日 |
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電話 |
050-1030-8703 |
FAX |
011-826-6732 |
サービスを提供する地域 |
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ホームページ |
ホームページ
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自治体名 |
札幌市
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事業所番号 |
0120204367 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
あ り
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