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月見野食房
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事業所等の運営に関する方針
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事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者自立支援法施行規則第22条第1号に規定する者と雇用契約に基づく、通所により就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また一般就労必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識、能力が高まった場合、一般就労への移行に向けて支援する。
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住所 |
青森県つがる市森田町森田月見野476-2 |
定休日 |
土曜日(当該月の営業日日数により調整日とする)、日曜日 |
電話 |
0173-26-4280 |
FAX |
0173-26-4186 |
サービスを提供する地域 |
つがる市、鰺ヶ沢町、五所川原市 |
自治体名 |
青森県
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事業所番号 |
0212000236 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
あ り
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