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特定非営利活動法人つがるしあわせ工房
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事業所等の運営に関する方針
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利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む事ができるよう、障害者総合自立支援法施行規則第6条の9に規定するものに対し、同規則第6条の8で定める期間にわたり、生産活動、その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
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住所 |
青森県つがる市木造増田15番地7 |
定休日 |
事業所のシフトによる |
電話 |
0173-26-6701 |
FAX |
0173-26-6702 |
サービスを提供する地域 |
つがる市
五所川原市
つがる市近隣市町村 |
ホームページ |
ホームページ
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自治体名 |
青森県
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事業所番号 |
0212000251 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
あ り
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