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くいーる作業所・花園
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事業所等の運営に関する方針
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利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10第1号に規定する者に、雇用契約に基づき、通所による就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う
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住所 |
青森県青森市花園1丁目25−17 |
定休日 |
日 |
電話 |
017-757-8688 |
FAX |
017-757-8689 |
サービスを提供する地域 |
青森市内 |
ホームページ |
ホームページ
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自治体名 |
青森市
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事業所番号 |
0210101911 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
あ り
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