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児童発達支援センター シャローム
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事業所等の運営に関する方針
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①センターは、利用児の意思及び人格を尊重し、常に利用児の立場に立って支援を提供します。
②センターは、通所支援の実施に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
③センターは、前2項のほか、法及び指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年栃木県条例第25号)に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとします。
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住所 |
栃木県那須塩原市西大和6−15 |
定休日 |
日、国民の休日、8月13〜16日、12月29日〜翌年1月3日 |
電話 |
0287-37-5555 |
FAX |
0287-47-5118 |
サービスを提供する地域 |
那須塩原市(旧西那須野町)、大田原市(旧大田原市)とします。ただし、実施地域以外の利用については別途相談に応じます。 |
ホームページ |
ホームページ
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自治体名 |
栃木県
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事業所番号 |
0951300094 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
あ り
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