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アイトライさいたまセンター
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事業所等の運営に関する方針
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1 指定定着支援事業所は、利用者が現就労先企業における就労の継続と、指定基準第206条の2に規定する就労移行支援の職場定着の義務・努力義務である6月を経過した者に対して、同規則第206条の8で定める期間にわたり、引き続き就労の継続を図るために、環境変化に伴う生活面・就業面の課題解決に向けて必要な支援を継続的にかつ対面で行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関及び就労先企業と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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住所 |
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-14-17
浦和マルゼンビル3F |
定休日 |
日曜日 年末年始 |
電話 |
048-711-7467 |
FAX |
048-711-7468 |
サービスを提供する地域 |
通常の事業実施地域は埼玉県全域とする。 |
ホームページ |
ホームページ
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自治体名 |
さいたま市
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事業所番号 |
1116509223 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
な し
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