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アイトライ武蔵浦和センター
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事業所等の運営に関する方針
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1 事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第六条の九に規定する者に対して、同規則第六条の八で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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住所 |
埼玉県さいたま市南区別所6−4−25
NKG別所2F・3F |
定休日 |
日曜日 年末年始 |
電話 |
048-753-9264 |
FAX |
048-753-9265 |
サービスを提供する地域 |
通常の事業実施地域は埼玉県全域とする。 |
ホームページ |
ホームページ
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自治体名 |
さいたま市
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事業所番号 |
1116509736 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
あ り
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