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アイトライ武蔵浦和センター
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事業所等の運営に関する方針
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利用者が就労先企業における就労の継続と、指定基準第206条の2に規定する就労移行支援の職場定着の義務・努力義務である6月を経過した者に対して、同規則第206条の9で定める期間にわたり、引き続き就労の継続を図るために、環境変化に伴う生活面・就業面の課題解決に向けての必要な支援を継続的かつ対面・非対面で行う。
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住所 |
埼玉県さいたま市南区別所6−4−25
NKG別所2F・3F |
定休日 |
日曜、12月31日から1月3日 |
電話 |
048-753-9264 |
FAX |
048-753-9265 |
サービスを提供する地域 |
通常の事業実施地域は埼玉県全域とする |
自治体名 |
さいたま市
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事業所番号 |
1116511104 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
な し
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