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可児市こども発達支援センターくれよん
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事業所等の運営に関する方針
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・発達に何らかの障がい又は遅れのある児童(以下、「利用児」という。)が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該利用児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものとする。
・指定児童発達支援の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、保護者の所在する市町村、その他の指定通所支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
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住所 |
岐阜県可児市下恵土28−5 |
定休日 |
土曜・日曜・祝日・12月29日〜1月3日 |
電話 |
0574-60-0255 |
FAX |
0574-60-0453 |
サービスを提供する地域 |
岐阜県可児市全域 |
ホームページ |
ホームページ
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自治体名 |
岐阜県
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事業所番号 |
2153100017 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
な し
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