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桜ほのぼの苑 姫島事業所
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事業所等の運営に関する方針
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事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労に向けた支援として規則第六条の十の二に規定するものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して規則第六条の十の三に規定する期間にわたり、当該通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該通常の事業所の事業主、障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に行うものとする。
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住所 |
大阪府大阪市西淀川区姫島五丁目10番21号 |
定休日 |
日・祝日・土・夏季(8/13〜8/15)年末年始(12/29〜1/3) |
電話 |
06-6829-6201 |
FAX |
06-6829-6372 |
サービスを提供する地域 |
通常の事業の実施地域は、箕面市、池田市、豊能町、能勢町、茨木市、吹田市、豊中市、大阪市、摂津市、高槻市、宝塚市、川西市とする。 |
自治体名 |
大阪市
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事業所番号 |
2711000949 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
な し
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