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障がい児者余暇生活支援センターじらふグループホームだいく
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事業所等の運営に関する方針
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事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第10項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において入浴、排せつ及び食事等の介護、相談その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行うものとする。
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住所 |
大阪府大阪市住吉区以下省略 |
定休日 |
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電話 |
06-6676-0753 |
FAX |
06-6676-4006 |
サービスを提供する地域 |
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ホームページ |
ホームページ

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自治体名 |
大阪市
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事業所番号 |
2722000011 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
な し
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