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らぽるて
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事業所等の運営に関する方針
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(事業所の運営方針)
第2条 事業者(事業所を運営する者。以下同じ。)は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
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住所 |
和歌山県橋本市岸上
367-6 |
定休日 |
土、日、祝日、年末年始 |
電話 |
0736-26-5018 |
FAX |
0736-26-5019 |
サービスを提供する地域 |
橋本市、かつらぎ町、高野町、九度山町 |
ホームページ |
ホームページ
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自治体名 |
和歌山県
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事業所番号 |
3011000670 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
あ り
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