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アクティブ工房
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事業所等の運営に関する方針
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事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、当該利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)は2年間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。指定就労継続支援B型の実施に当たっては特に期限を定めない。
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住所 |
島根県浜田市港町284−8 |
定休日 |
日曜日、盆、年末年始 |
電話 |
0855-23-7913 |
FAX |
0855-24-0766 |
サービスを提供する地域 |
島根県浜田市、江津市 |
自治体名 |
島根県
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事業所番号 |
3210700278 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
あ り
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