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安芸市ワークセンター
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事業所等の運営に関する方針
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1 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則第22条第1号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに通所により生産活動その他の活動の機会を通じて知識及び能力のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また一般就労に必要な知識能力が高まった者は一般就労への移行に向けて支援をする。2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって就労継続支援(B型)を提供するよう努めるものとする。3 事業所は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、地域の関係機関との密接な連携に努める。
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住所 |
高知県安芸市宝永町464−1
安芸市ワークセンター |
定休日 |
日曜・祝日・土曜日(土曜日は稼働日の日も有り) |
電話 |
0887-34-3709 |
FAX |
0887-34-3712 |
サービスを提供する地域 |
高知県東部地域および香南市・南国市 |
自治体名 |
高知県
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事業所番号 |
3910300130 |
主たる・従たる事業所 |
従たる事業所ありません
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特定処遇改善加算に係る取組 |
あ り
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