障害福祉サービス等情報公表システムQ&A
トップ

事業所基本情報の入力

3

「従たる事業所」とは何ですか。

3

指定障害福祉サービス事業者等の指定は、原則として障害福祉サービスの提供を行う事業所ごとに行うものですが、『生活介護』、『自立訓練(機能訓練)』、『自立訓練(生活訓練)』、『就労移行支援』『就労継続支援A型』、『就労継続支援B型』、『児童発達支援』及び『放課後等デイサービス』については、要件を満たす場合に「主たる事業所」の他一体的かつ独立したサービス提供の場として、一又は複数の「従たる事業所」を設置することが可能で、これらを一の事業所として指定することができます。

「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって(合わせて1つの指定によって)行うことができるもので、主たる事業所がない場合には従たる事業所というものは存在しません。

50003